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カスタマーハラスメントの法的問題点①

今回は、カスタマー・ハラスメント、いわゆるカスハラの法的な問題点を見て行きましょう。

前回、要求を実現するための手段や対応が相当でない場合について触れましたが、この場合は、刑法に触れる場合があります。

身体的な攻撃が加えられた場合は、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当する恐れがありますし、不相当な言動が行われた場合は、内容により、脅迫罪(刑法222条)、恐喝罪(刑法249条)、強要罪(刑法223条)に該当します。

また、言動の内容によっては、名誉棄損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)に該当します。

成立する犯罪はこれだけにとどまりません。正当な理由なく、事務所等に侵入すると、住居侵入罪(刑法130条)が成立することになりますし、カスタマー・ハラスメントによって、企業の信用や経済活動が阻害された場合は、信用棄損罪・業務妨害罪(刑法233条)や威力業務妨害罪(刑法234条)が成立し得ます。

また、軽微なものは軽犯罪法の処罰の対象とされています。このように、カスタマー・ハラスメントは複数の法律によって、処罰の対象とされています。

次回は、カスタマー・ハラスメントの民事的な問題点を見て行きましょう。

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