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共同親権を含む民法の改正案が、2024年(令和6年)5月17日の参議院本会議で可決されました。この改正民法は、2年以内に施行されることになっています。現時点で、改正
民法は施行されていませんが、改正の概要を見て行きましょう。
これまでの民法は、離婚後は、夫婦の一方だけを親権者として定めなければなりませんでしたが、この度の改正により、離婚後は、夫婦の双方又は一方を親権者と定めることになりました。
ただ、裁判離婚の場合は、単独親権とすべき場合が規定されています(必要的単独親権事由:民法819条7項後段)。具体的には、以下の事由です。
このうち、①が子への虐待、②が夫婦間暴力を念頭においた規定となっています。但し、これらは必ずしも身体的暴力を伴う行為に限定されません。
注目すべきは、裁判離婚の場合は、共同親権とならず、単独親権とされる場合があることです。
次回も、引き続き、改正民法について解説します。