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離婚コラム① 共同親権について

共同親権を含む民法の改正案が、2024年(令和6年)5月17日の参議院本会議で可決されました。この改正民法は、2年以内に施行されることになっています。現時点で、改正

民法は施行されていませんが、改正の概要を見て行きましょう。

これまでの民法は、離婚後は、夫婦の一方だけを親権者として定めなければなりませんでしたが、この度の改正により、離婚後は、夫婦の双方又は一方を親権者と定めることになりました。

ただ、裁判離婚の場合は、単独親権とすべき場合が規定されています(必要的単独親権事由:民法819条7項後段)。具体的には、以下の事由です。

  • 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、・・・の協議が整わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
  • ①と②以外で、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき。

このうち、①が子への虐待、②が夫婦間暴力を念頭においた規定となっています。但し、これらは必ずしも身体的暴力を伴う行為に限定されません。

注目すべきは、裁判離婚の場合は、共同親権とならず、単独親権とされる場合があることです。

次回も、引き続き、改正民法について解説します。

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