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遺産分割調停は、裁判所を介して相手方と話会いを行う手続きですが、どこの家庭裁判所で行うのでしょうか。
結論から申し上げますと、原則、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。要は、相手方が住んでいる地域の家庭裁判所です。ですので、相手方が遠方に住んでいる場合は、遠方の家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。なお、相手方が複数いる場合は、そのうちの1人の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で構いません。
例外として、当事者全員の合意がある場合は、合意がある裁判所で調停を行うことができます。この場合には、管轄合意書の提出が求められることが通常でしょう。
また、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うこともできますが、これには特別な事情を家庭裁判所が認めることが必要になります。具体例を挙げると、当事者の1人のみが多大な経済的負担を負ったり、健康上の理由で管轄の家庭裁判所に赴くことが困難であったりする場合です。
他方、遺産分割審判は、相続を開始した地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所で行うことが原則です。そこで、遺産分割審判時には、事件が、被相続人の住所地に移ることが多く、調停時とは別の裁判所で審理されることもしばしばです。
なお、遠方の地に居住している当事者は、住所地を管轄する(最寄りの)裁判所の電話を使って、遺産分割調停に参加することができます。また、弁護士に依頼している場合は、弁護士の事務所から電話で調停に参加することも可能です。裁判手続きは複雑ですので、弁護士に依頼してみるのも手間が省けて良いでしょう。
次回は、引き続き、遺産分割調停について解説します。