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中小企業・労働コラム② パワーハラスメント②

前回、パワーハラスメント、いわゆるパワハラの概要を取扱いました。では、職場におけるパワーハラスメントは具体的にどのような行為が該当するのでしょうか。

現在、職場におけるパワーハラスメントは6つの類型に分類されるのが一般的です。

一つ目は、精神的な攻撃という類型です。具体的には、大勢の前で罵倒する、人格を否定する発言を行う等がこの類型です。事案として多いと思われます。攻撃の内容にも寄りますが、刑事では、脅迫罪、名誉棄損罪、侮辱罪の成否が問題となり得ます。民事では、慰謝料等の損害賠償の対象となり得ます。

二つ目は、身体的な攻撃という類型です。具体的には、叩く、殴る、蹴る行為がこれに該当します。事案としてはそこまで多くはないと思いますが、刑事では、暴行罪、傷害罪の成否が問題となり得ます。民事では、慰謝料等の損害賠償の対象となり得ます。

三つ目は、人間関係からの切り離しという類型です。具体的には、1人だけ別室で仕事をさせられる、1人だけ会議から外される等の行為がこの類型です。仲間外れにされるというイメージです。民事では、慰謝料等の損害賠償の対象となり得ます。

このように、パワーハラスメントには、様々なものがあり、民事上、刑事上の法的問題が生じます。 次回も、引き続き、パワーハラスメントの類型について解説します。

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