
ブログ
お電話でのお問い合わせ045-285-6015
改正前の民法でも親権者変更を行うことはできましたが、今回の改正で、子も親権者変更の申立権者として追加されました。
親権者変更の要件自体は、「子の利益のため必要があると認めるとき」(民法819条6項)と変更はありません。
ただ、協議離婚の場合に、親権者変更の特則が設けられました(民法819条8項)。
協議で定めた親権者を変更する場合は、協議の経過、具体的には、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、調停の有無、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用の有無、公正証書の作成の有無等の事情が考慮すると明記されました(民法819条8項)。
そのため、協議離婚で決められた親権者を変更する場合は、上記事情を参考にする必要があります。