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中小企業・労働コラム③ パワーハラスメント③

前回、パワーハラスメント、いわゆるパワハラの類型を見ていきました。今回も引き続き、パワーハラスメントの具体的な類型(6つの類型)の続きを見て行きましょう。

四つ目は、過大な要求という類型です。具体的には、上司が部下に対して、勤務に直接関係のない作業を命じたり、達成困難なノルマを課したりするなどの行為を指します。慰謝料等の損害賠償の対象となり得ます。

五つ目は、過小な要求という類型です。四つ目の類型の逆に当たる行為ですが、従業員から見て明らかに過小な業務や、生産性のない業務を命じることが典型例です。この類型は、管理職である従業員に対して、退職させるために単純事務作業のみを命じたり、あるいは仕事を敢えて任せないといった行為にまで発展することもあるようです。この行為も、慰謝料等の損害賠償の対象となり得ます。

六つ目は、個の侵害という類型です。従業員の私生活やプライバシーに過度に立ち入る行為を指します。具体的には、従業員を職場外で継続的に監視したり、従業員の個人情報を他の従業員に暴露したりする行為がこの類型に該当します。従業員の私生活を侵害していますので、慰謝料等の損害賠償の対象となり得ます。

以上が、パワーハラスメントの基本的な類型ですが、企業はこれらの行為に適切に対処する必要があります。

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