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改正前の民法では、離婚時または離婚後に当事者間の協議や裁判により、具体的な養育費の金額が決まっていなければ、相手方に具体的な金額を伴う形での金銭請求を行うことができませんでした。このように、養育費の履行確保という側面では、改正前の民法は不十分でした。
今回の改正で、養育費の履行確保を促進するために、離婚後一定の期間、一定額の養育費を請求できる法定養育費という制度ができ(民法766条の3)、来年の5月までに施行されます。
この法定養育費の金額は、「子の最低限度の生活を維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して・・法務省令で定めるところにより算定した額」(民法766条の3第1項)と規定されるのみで、具体的な金額が不明でした。
この法定養育費の金額について、法務省は、月額2万円という省令案をまとめた模様です。今後の発表が待たれます。