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離婚コラム⑤ 法定養育費について

改正前の民法では、当事者間の協議で養育費の金額を定めていても、支払義務者の財産を差し押さえるためには、裁判所を介した調停調書や審判書、あるいは公正証書が、別途必要でした(債務名義が必要でした)。例えば、当事者間での取り決めがあったとしても、再度、裁判が必要になってしまう等、養育費の支払の実効性確保の点からは迂遠、かつ、不十分なものでした。

この度の民法改正で、養育費の支払請求権には、先取特権という優先権が付与され(民法306条3号)、債務名義がなくても、差押えが可能となりました。但し、当事者間で養育費に関する書面を作成しておく必要があります。

では、具体的に幾らが差し押さえが可能になるのかについてですが、法務省は、月額8万円を上限とする省令案をまとめた模様です。

今後の具体的な省令の発表が待たれます。

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