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中小企業・労働コラム④ パワーハラスメント④

職場において、パワーハラスメントが発生した場合、加害者である労働者だけではなく、企業も責任を負うことがあります。

具体的には、企業は使用者責任(民法715条)を負ったり、被害者に対する安全配慮義務違反(民法415条)に問われたりする可能性もあります。

このように、パワーハラスメントは企業も無関係ではいられません。それに加えて、企業は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律30条の2により、以下の①又は②の対応をしなければなりません。

① 労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管

  理上必要な措置を講じなければならない。

② 労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者

  に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

以上が、パワーハラスメントに対する企業側の法律関係とその対策の基本となります。

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