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遺産分割調停は、裁判所を介して相手方と話会いを行う手続きですが、まず、何を用意すれば良いのでしょうか。
東京家庭裁判所において、必要な書類を挙げると、次のとおりになります。
遺産分割の申立書、当事者目録、財産目録、事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書、資料説明書、財産に関する資料
これだけでも、かなりの分量になるのですが、添付資料として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(①)、被相続人の住民票除票(①)、相続人全員の現在の戸籍謄本(①)、相続人全員の住民票が必要です。これらの書類は、発行から3ヵ月以内のものでなければなりません。なお、①の書類は、登記官の登記官の認証文付き法定相続情報一覧図で代替可能ですが、提出の前に裁判所に確認した方が安全でしょう。
更に、遺産に不動産があると、登記事項証明書、固定資産評価証明書が必要になってきますし、遺言がある場合は、遺言書が必要になります。
このように、遺産分割調停を行うと言っても、相当数の書類を準備することが必要になってきますので、準備に不安がある方は、弁護士に依頼してみるのも手間が省けて良いでしょう。
次回も、引き続き、遺産分割調停について解説します。