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今回の改正で、共同親権である父母の一方が単独で親権行使することができる場合が明確になりました。
①監護教育に関する日常の行為
これは、日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものです。具体的には、食事や服装、短期間の観光旅行、心身に重大な影響を与えることのない医療行為、通常のワクチンの接種、習い事、アルバイトの許可などです。実際に子供を監護している親が、日常的な身上監護を行うにあたって、不都合が生じないようにするためです。
他方、通常の転居、進学先や就職先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為、預金の開設などの財産管理は、日常の行為に該当しません。
②子の利益のために急迫の事情があるとき
家庭裁判所の手続や父母の協議を待っていては、親権の行使が間に合わず、子の利益を害するおそれのあるものです。具体的には、DVや虐待からの避難、緊急の医療行為、入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合がこれに該当します。これらは、タイムリーに親権行使をすることが迫られている場合と言えましょう。
次回も引き続き、親権関連の改正を見て行きます。