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公正証書遺言のデジタル化

公正証書遺言は、これまで、原則として、本人と証人2人が公証役場に赴いて作成することが必要でした。例外的に、公証人が出張してくれる場合もありましたが、公正証書遺言の作成は、依頼する人にとってややハードルが高いという側面がありました。

公証人法の改正により、令和7年10月1日より、自宅にいながら、WEB(リモート)会議により公正証書遺言を作成することが可能となります。

この改正で、公正証書遺言の作成が便利になったと言えるでしょう。

当事務所は、公正証書遺言の作成にも対応していますので、何かお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

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