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今回の改正で、父母が共同して親権を行使すべき特定の事項について、父母の意見が対立して協議が整わない場合に、家庭裁判所がその事項に関して親権の行使者を定める規定が設けられました(民法824条の2第3項)。ただし、急迫の事情があったり、夫婦の一方が親権行使者であったりする場合等を除きます。
この特定事項は、子の財産管理や転居が該当するとされています。
条文上、親権行使者を指定する判断基準は、「子の利益のため必要があると認めるとき」とされており、親権行使者は、子の意思、意向、年齢、発達の程度等の事情を総合考慮して判断されます。
今後は、親権行使の際に裁判所を活用する場面が増えそうです。
次回も引き続き、親権関連の改正を見て行きます。