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今回の改正で、離婚後父母の双方を親権者とした場合に、父母の間で、子の監護(子どもの日常の世話や教育を行うこと)を分担する場合の規定が置かれました(民法824条の3)。分担する場合には、父母の一方を監護者として指定することになります。
なお、父母の一方を監護者として指定した場合は、他方の父母は、共同親権者であっても、監護者の行為を妨げることはできません(民法824条の3第2項)が、妨げない範囲では、監護に関する日常の行為を行うことができるとされています。
これにより、例えば、子の住居の決定は、同居している監護親が行い、それ以外の事項は、父母の双方が決定することが可能になります。また、平日は、同居している監護親が子の監護を行い、土日祝日は、同居していない非監護審が監護を行うことも可能になります。