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2020年(令和2年)6月1日、に改正労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が施行され、職場のパワーハラスメント防止措置は、2022年(令和4年)4月1日から中小企業に対しても義務化されました。
上記により、事業主が必ず行わなければならない措置は、以下のものになります。
・パワハラの内容とパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知すること
・パワハラを禁止するとともにその罰則を就業規則等に明記し、従業員に周知すること
・パワハラ相談窓口を設け、従業員に周知すること
・相談窓口の担当者が、問題に適切に対処できるようにすること
・(パワハラの)事実関係の迅速かつ正確な確認
・被害者に対する速やかな配慮の実施
・事案に応じて加害者に対する処分等の措置を行うこと
・再発防止に向けた対策の実施
・当事者や相談者のプライバシー保護
・相談者に対する不利益な取扱いの禁止
このように、事業主は就業規則の改訂に加え、様々な対策を講じなければならず、企業にとっては、パワハラを含めた対策は、必須です。
パワハラを含めたハラスメント対策に関し、お困りのことがあれば、何なりとご相談下さい。