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相続コラム⑥ 遺言について

今回からは遺言について取り扱います。

実際に遺言というと、封筒に入れられた直筆の手紙というイメージを持たれる方が多いと思います。これを、法律上の分類では、自筆証書遺言と言います。

実務上、遺言で多いのは、先ほどの自筆証書遺言と公証役場で作成した公正証書遺言になります。

公証役場に行くのは面倒だなと思われる方や費用が気になる方もいると思います。ただ、遺言は法律の方式に従わないと無効になってしまうことがあるので、要注意です。財産、特に不動産などは、正確に記載する必要があります。

実際に遺言を書き出すと何度も書き直すことになったり、財産の書き方が分からなかったりと、以外と煩雑なことに気づくことが多々あります。財産目録はパソコン等で作成することができるようになりましたが、自分で遺言を作成することに不安を感じる方もいると思います。そのような場合は、費用はかかりますが、公正証書遺言にすることをお勧めします。

当事務所では、自筆証書遺言から公正証書遺言まで様々な遺言作成にも対応していますので、お困りごとがありましたら、何なりとご相談下さい。

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