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今回は、残業代を巡る紛争について解説します。現在、企業にとっては、労働者の労務管理、特に、労働時間の管理は必須となっています。
労使関係が円満であれば問題はないのですが、退社、あるいは、雇用関係が継続中に、従業員から残業代請求が行われることがあります。なお、残業代が未払の場合、労働基準法違反となり、代表者等は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑が科せられます。また、企業自体も30万円以下の罰金刑が科せられることもあります。
未払残業代を巡る紛争が労働者との間で無事に解決すれば良いのですが、当事者で話合いがまとまらないと、裁判所を介した手続きである、労働審判・労働訴訟に発展してしまいます。
また、労働基準監督署が関係する場合は、企業が是正勧告を受けることもあり、企業イメージも損なわれかねません。
そして、残業代が未払であると、年3%の遅延損害金が発生しますので、未払残業代の問題は早期に解決する必要があります。
次回も、引き続き、労働紛争について解説します。