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相続コラム⑦ 公正証書遺言について

今回は、公正証書遺言作成のポイントを解説します。

まず、公正証書遺言を作成する公証役場を決定します。知り合いに公証人がいないのであれば、最寄りの公正役場で良いでしょう。手数料は、財産により変わりますが、一般的には数万円から十数万円程度になります。

公正証書遺言作成には、戸籍謄本、遺言を受ける人の住所が分かる資料、固定資産評価証明書、登記簿謄本、通帳のコピー等の財産に関する資料が必要です。

また、公正証書遺言作成には、証人2人が必要で、証人の運転免許証等の身分関係が明らかになる資料が必要です。なお、証人は利害関係のある人物や未成年者はなることができません。

公正証書は、公証役場で作成するのが通常ですが、場合によっては、病院や施設に出張してくれることもありますし、証人となる人を公証役場で準備してくれることもあります。

当事務所では、公正証書遺言作成にも対応していますので、お困りごとがありましたら、何なりとご相談下さい。

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