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従来の裁判実務では、父母以外の第三者(祖父母等)の面会(親子)交流は否定されてきました(例:最高裁決定 令和3年3月29日)。
今回の民法改正によって、父母以外の第三者(祖父母等)も面会交流ができる旨の規定ができました(民法766条の2)。
ただ、無条件に認められるわけではなく、「子の利益のために特に必要があると認められる」(民法766条の2第1項)ことが必要です。具体的には、親子関係に準じた関係がある等、子の利益のために必要性が高いといった事情が必要です。
また、申立権者は、原則として父母で、父母以外の第三者は、「他に適当な方法がない」(民法766条の2第2項)ことが必要となります。父母が死亡、消息が不明といったことが念頭に置かれています。
ややハードルが高いですが、父母以外の第三者(祖父母等)の面会交流が認められたことは大きな意味があります。