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中小企業・労働コラム⑧ 労働訴訟について

企業と従業員の間で労働トラブルが発生し、労働審判を行っても、異議が出され、それが労働訴訟に移行した場合について取扱います。

労働審判から労働訴訟に移行した場合は、資料の引継ぎがなされますが、従業員側も請求する内容の立証責任を負うので、より高度な準備が必要になります。また、当然、紛争解決にも時間がかかってしまいます。

他方、企業側にとっても、遅延損害金だけではなく、付加金(労働基準法114条)の支払いを命じられることもあり、訴訟の内容にもよりますが、従業員に支払う金銭の額も高額になりやすいです。

また、訴訟となると、準備や対応に時間と労力を割かれることになるので、労働訴訟は、一般的に言って、企業側には大きなメリットはないと思われます。

以上のことから、労働審判の内容や個別事情次第ですが、労働訴訟に移行することは、当事者双方にとって、そこまで大きなメリットがないと思われます。

次回も、引き続き、労働紛争について解説します。

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