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従来の裁判実務でも、婚姻中に別居している夫婦に子供がいた場合、面会(親子)交流は認められてきました。これは、離婚後の面会(親子)交流に関する民法766条を類推適用する形で行われて来ました。
今回の民法改正によって、婚姻中に別居している夫婦に子供がいた場合の面会(親子)交流に関する規定が設けられました(民法817条の13)。
婚姻中に別居している夫婦に子供がいた場合の面会(親子)交流については、新設の民法817条の13によれば、①夫婦の協議、②協議ができない場合や協議が整わない場合は、家庭裁判所がこれを定めるとされています。
なお、この協議や家庭裁判所の決定は、「子の利益を最も優先して考慮」しなければならないとされています(民法817条の13第1項)が、この点は従来の裁判実務と大きく変わりません。
面会(親子)交流に関する法の整備が進んだと言えるでしょう。