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中小企業・労働コラム⑨ あっせんその他について

企業と従業員の間の解雇を巡る個別紛争については、都道府県労働局を用いた紛争を解決することも可能です。都道府県労働局では、当事者の言い分を聞き、当事者に対して、紛争の問題点を指摘し、紛争解決の方向性を示してくれます。これにより、当事者が自主的に紛争を解決することが促進されます。これにより、紛争が解決すれば、労働事件は終了となります。

他方、この助言・指導で紛争が解決しない場合は、紛争調整委員会によるあっせん手続きに移行します。

紛争調整委員会は、弁護士や社労士等の専門家で構成されます。

この、紛争調整委員を通じた話合いの手続きがあっせんになります。この手続きの中で、当事者は自らの言い分を主張しつつ、紛争の解決を目指します。あっせんに参加するか、あっせん案に応じるか否かは当事者の自由ですが、専門家の意見を踏まえて、紛争を迅速に解決できる点にあっせんのメリットがあります。

高額な裁判費用がかからずに、紛争を解決することができるという点も、あっせんのメリットです。

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