ブログ

相続コラム⑪ 遺留分侵害額請求について③

遺留分侵害額請求については、遺産を取得した当事者と遺産を取得することができなかった当事者が争うことになります。

そのため、遺産を取得することができなかった当事者はより多額の金額を欲しいと思うはずでしょうし、遺産を取得した当事者は支払う金額を減らしたいと思うはずです。

ここから、前者は遺産を高く評価し、後者は遺産を低く評価する傾向にあります。

特に、評価の関係する遺産については、争いが生じやすいです。具体的には、不動産や未公開株の価値等を巡って、争いが生じやすいです。

また、遺留分侵害額請求に限りませんが、遺産である不動産に遺産を取得した当事者が住んでいる場合や、そもそも、遺産の中で金銭が少ない場合には、紛争を最終的に解決することが困難であることもしばしばです。

遺留分侵害額請求は、法改正により、金銭請求になりましたが、最終的な解決には様々なハードルがあります。

関連記事

  1. 相続コラム④ 遺産分割調停④

  2. 相続コラム⑦ 公正証書遺言について

  3. 相続コラム② 遺産分割調停①

  4. 相続コラム① 遺産分割の手続きについて

  5. 相続コラム⑤ 遺産分割調停⑤

  6. 相続コラム⑥ 遺言について

  7. 相続コラム⑩ 遺留分侵害額請求について②

  8. 相続コラム⑧ 遺言を発見した場合

PAGE TOP