ブログ
お電話でのお問い合わせ045-285-6015

被相続人が相続人に対して、生計の資本として生前贈与を行っていた場合は、遺産分割においては、そのような贈与は特別受益として取り扱われます。この場合、生前贈与を特別受益として取扱い、相続分が計算されます。これを、特別の受益の持戻しと言います。
遺留分侵害額請求についても、特別受益の主張を行うことはできます。しかし、2019年7月の改正民法の施行により、遺留分侵害額請求につき特別受益の持戻しの対象となる贈与の期間が、相続開始から10年間に限定されました(民法1044条1項・3項)。
この改正は、2019年7月1日以降の相続について適用されますので、遺留分侵害額請求の場面で、特別受益を主張する場合は、期間制限に注意することが必要です。