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15歳未満の人が養子縁組を行う際には、法定代理人である親権者の同意が必要です(民法797条1項)。
これは、改正前後で変わりません。
従前の民法では、父母の2人が親権を持っている場合に、この2人の意見が対立した場合に関する条文はありませんでした。
そのため、従前の民法では、父母の意見が対立した場合、15歳未満の人は養子縁組を行うことはできませんでした。
今回の改正で、父母の意見が対立した場合の規定が設けられました(民法797条3項・4項)。
具体的には、家庭裁判所が養子縁組の同意に関して、単独行使の可否を決めることができるようになりました(民法797条3項・4項)。