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相続コラム 自筆証書遺言を発見した場合

被相続人の死亡後、被相続人の金庫から被相続人が書いた封筒に入った手紙を発見した場合はどうすれば良いでしょうか。

発見した相続人としては、当然、中身が気になります。私がもらえる分は多いのだろうか、少ないのだろうかと。。

ただ、この場合、封を開けてしまうと、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

ですので、遺言を発見した場合は、封を開けずに、家庭裁判所に持ち込んで検認(民法1004条)の手続きを取るようにしてください。

検認の手続きを行うと、各相続人に検認の手続きがあることが裁判所から知らされ、裁判所の中で、裁判官や各相続人とともに、遺言の内容を確認することになります。

当事務所では、検認にも対応していますので、お困りごとがありましたら、何なりとご相談下さい。

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