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離婚コラム 婚姻費用・養育費の終期について

前回のコラムで、婚姻費用・養育費の始期について触れましたが、婚姻費用・養育費の終期はどうなっているでしょうか。

婚姻費用の終期については、離婚が成立する時まで、又は、当事者間の別居解消の時までとするのが一般的です。婚姻費用は当事者の別居を前提とすることが多いので、このような取扱いになっています。

他方、同居中の当事者の婚姻費用の場合は、離婚が成立する時までとするのが通常です。

成人年齢が、2022年4月より、18歳に引き下げられましたが、離婚の実務では養育費の終期は20歳とするのが一般的です。養育費の終期は成人年齢と直接連動するものではないことにご注意下さい。

また、未成年者が大学に通学あるいは通学する見込みである場合は、養育費の終期を大学卒業の時までとすることもあります。このような場合は、子はあくまで未成熟であり、親の扶養を要する状態にあるからです。

婚姻費用・養育費の終期はある程度は類型化されますが、関係者の事情によって変わることもあります。婚姻費用・養育費ことで分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

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