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前回、カスタマー・ハラスメントの刑事上の問題点について触れましたが、民事上の法的問題点も生じます。
カスタマー・ハラスメントを受けた被害者に対しては、慰謝料等の損害賠償(民法709条)負う可能性があります。
また、カスタマー・ハラスメントを受けた事業主や団体に実害が発生した場合は、事業主や団体に対しても損害賠償責任を負います。場合によっては、カスタマー・ハラスメントに該当する行為の禁止も認められる可能性もあります。
他方、事業主は、労働者に対して、安全配慮義務(労働契約法5条)を負っていますので、事業主はカスタマー・ハラスメントへの対応を怠ると、労働者に対して、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負う可能性があります。
ですので、事業主は、カスタマー・ハラスメントへの対応を取らざるを得ません。ルールの整備、カスタマー・ハラスメントが起きた場合の対応方法を労働者に指示する、カウンセリングが受けられる状況を整える必要があります。
このように、カスタマー・ハラスメントへの対応は、事業主に取っては必須です。カスタマー・ハラスメントへの対応でお困りの方がいましたら、当事務所までお問合せください。