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中小企業・労働コラム① パワーハラスメント

パワーハラスメント、いわゆるパワハラという言葉が誕生して20年以上経ちましたが、

パワハラは現在もなくなっていません。パワハラは、広くは、学校等でも問題になりますが、事案の多い会社内でのパワハラに焦点を当てて解説していきたいと思います。

労働施策総合推進法により、2022年(令和4年)4月から、中小企業を含む全ての事業主がパワーハラスメント防止措置を義務付けられることになり、企業にとって、パワーハラスメント防止措置を取ることは必須となりました。

では、何となくイメージを持っているパワハラとはどのようなものでしょうか。

先ほどの労働施策総合推進法30条の2第1項により、パワーハラスメントは、職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③その雇用する労働者の就業環境が害される

ものと定義されています。

なお、①の優越的な関係について言及すると、必ずしも、上司と部下の関係だけではなく、先輩や後輩、同僚間でも問題になり得ます。

また、②については、実際の指示や指導が業務上の必要性に基づくものであって、それが相手方の人格に配慮しそれを必要以上に抑圧するものでない場合(相当性と言います)は許容されます。

次回も、引き続き、パワーハラスメントについて解説します。

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