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相続コラム③ 遺産分割調停②

前回は、遺産分割調停の管轄の問題を取り上げました。今回は遺産分割調停における前提問題を取扱います。

この前提問題とは、遺産分割の分割方法を決定する前に解決しておく必要がある事項のことです。一般的には、相続人の範囲、遺言書の効力又は解釈、遺産分割協議の解釈、遺産の帰属に関する争いが挙げられます。

これらの事項について、当事者間で合意ができないと、前提問題について、別途民事訴訟や人事訴訟の訴訟で解決することになり、遺産分割調停は終了となってしまいます。そのため、遺産分割調停で紛争が解決するとの当事者の期待が裏切られたり、肩透かしをくらったりすることもあります。

得てして、当事者の争いは前提問題にあることもあり、この場合、民事訴訟等で紛争を解決してから、更に遺産分割調停を行う必要があるので、紛争の解決に5年以上もの期間が必要になることもあります。

また、訴訟は専門的であるので、弁護士費用等の費用がかかります。

このように遺産分割調停と言っても、調停だけでは解決できない事項もあり、専門家のアドバイスがないと、時間と費用をかさむことになりかねません。

当事務所では、遺産分割調停の多数の経験がありますので、お困りのことがあれば、気軽にお問合せ下さい。

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