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相続コラム⑤ 遺産分割調停⑤

遺産分割においては、相続開始時において存在する財産の時価(現在の価値)が問題となります。

金銭、預金、上場株式などは、その価値を巡って争いが生じることは少ないのですが、

評価を含む財産については、争いが生じやすいです。

具体的には、不動産、非上場の株式等がその例になります。

不動産については、公示価格等を用いてその価値を算定したり、査定を行ってその価値を算定したりすることが多いですが、価値が高いために争いが激しくなりがちです。

特に、主な財産が不動産しかない場合や、遺産となる不動産に相続人の1人が居住している場合に争いが激しくなりがちです。

遺産分割調停において、不動産の価値について折り合いがつけば良いのですが、折り合いがつかない場合は、不動産鑑定士による鑑定が行われることになります。

鑑定費用は、対象となる不動産にもよりますが、少なくとも数十万円はかかりますし、当事者は鑑定費用を予納しなければなりません。不動産が多いと、鑑定費用が100万円を超える場合もあります。また、鑑定を行うとなると、少なくとも、1ヵ月から2ヵ月以上の期間がかかります。

このように、遺産分割調停を行う際に、財産の評価で争いが起きると、鑑定が行われる結果、更なる費用と時間がかかることもあり得ます。

当事務所は、不動産鑑定を含む遺産分割調停事件を多数取り扱ってきておりますので、不動産を含む相続事件にも対応可能です。

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