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従来の養育費、婚姻費用、財産分与の裁判で、収入資料や財産に関する資料がない場合、調査嘱託(資料を所持している団体に調査の依頼をすること)等の制度が利用されることはありましたが、裁判所が当事者に対して資料の開示を命じることはありませんでした。
この点で、従来の裁判手続では、収入や財産の資料の開示がうまく進まないこともありました。
今回の改正で、養育費、婚姻費用、財産分与の裁判(訴訟や審判)において、当事者に対して、収入や財産に関する情報開示を命じることが可能になりました(人事訴訟法34条の3・家事事件手続法152条の2)。
当事者が正当な理由なく情報を開示を拒否したり、虚偽の情報を開示したりした場合は、10万円以下の過料に処せられます(人事訴訟法34条の3第3項・家事事件手続法152条の2第3項)。
今後は、裁判(訴訟や審判)での収入資料や財産に関する資料の開示の促進につながることが見込まれます。