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従来の実務でも、試行的面会交流といって、裁判所内外で、別居している親と子が実際に会う手続が実際に行われて来ました。面会調停で試行的面会交流を行うことを求めた結果、家庭裁判所内の部屋で試行的面会交流が行われることもあり、実際に、私も立ち会ったことがあります。
今回の改正で、この試行的面会の制度が法律上明記されました(人事訴訟法34条の4・家事事件手続法152条の3・同258条第3項)。ただし、子の心身の状態に照らして不相当な場合や、実施の必要性が認められない場合は、認められません(人事訴訟法34条の4第1項・家事事件手続法152条の3第1項・同258条第3項)。
試行的面会交流を求めやすくなったこともあり、今後は、試行的面会交流が増えることが見込まれます。