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相続コラム⑩ 遺留分侵害額請求について②

今回は、遺留分侵害額請求について解説します。

遺留分侵害額請求については、相手方に遺留分侵害額請求を行う旨の意思を表示することから始まることが多いです。

前回のコラムでお話ししたとおり、遺留分侵害額請求については、期間制限がありますので、この意思表示は内容証明郵便で行うことが多いでしょう。

これにより、当事者間での交渉になりますが、そこで協議がまとまれば、事件は終了です。

ただ、当事者間で協議がまとまらないと、裁判所で調停を行うことになります。調停の申立て先は、相手方の住所地を管轄する裁判所又は当事者が合意で定めた裁判所になります。

調停での協議が不調に終わった場合は、訴訟を地方裁判所に提起する必要があります。遺産分割調停のように審判に移行するわけではないことにご注意下さい。

当事者間での交渉、調停、訴訟と事件が進むと、事件の解決には、1年以上の時間が必要となるでしょう。事件の性質にもよりますが、場合によっては、長期戦になることも視野に入れて下さい。

次回も、引き続き、遺留分侵害額請求を取り扱います。

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