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従来の裁判実務では、離婚後の財産分与の請求期間は、離婚後2年間でしたが、今回の改正で離婚後5年間になりました(民法768条2項)。権利行使期間が延長されたのは良いことですが、時間の経過による証拠の散逸には気をつけた方が良いでしょう。なお、対象となるのは、施行日以後の離婚です(改正施行附則4条)。
また、財産分与の際には、2分の1ルール等の考慮要素が従前にもありましたが、その考慮要素が今回の改正で明確化されました(民法768条3項)。
民法768条3項によれば、「当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情」を考慮するとされています。2分の1ルールその他のルール自体には変更がないと考えられています。
今回の改正で、財産分与の際に、何が重要なのかが明らかになったと言えるでしょう。