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被相続人の自筆証書遺言が発見されたが、その遺言書を被相続人本人が書いたものか怪しいと言った場合は、どうすれば良いでしょうか。その被相続人の認知症がかなり進行しており、被相続人に判断能力がなかった場合は何らかの対応をすべきと言えます。
ここで、他に相続人がおり、被相続人の遺産分割調停が進行している場合は、その調停の中で遺言が無効であることを主張するのが通常です。
それを受けて、他の相続人も遺言が無効であることを認めれば、遺言が無効であることを前提に遺産分割調停を進めることができます。
しかし、他の相続人が、遺言が無効であることを争った場合は、別途、遺言無効確認訴訟等の民事訴訟を提起する必要があります。これを遺産分割の前提問題と言います。遺言の解釈で争いがある場合も同じです。今まで行われてきた遺産分割は、終了してしまいます。
前提問題に争いがある時は、遺産分割調停→民事訴訟→遺産分割調停という裁判の流れになるので、長期化することが見込まれますし、前提問題に関する証拠の収集と裁判の準備も必要となります。
このように前提問題が争われる場合は、費用と時間、そして、かなりの負担がかかりますが、当事務所では、そのような場合にも対応していますので、お困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。