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遺産分割は当事者間での話合いが穏便にまとまれば良いのですが、当事者間では話合いが
まとまらないこともあります。
このように話合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停という手続きを使って、相続の問題を解決することになります。
遺産分割調停とは、平たく言えば、裁判所を使った話合いの手続きになります。裁判官1人と調停委員2人の調停委員会が、当事者の話合いの仲介をしてくれます。遺産分割調停においては、調停委員の1名は弁護士等の専門職であることが多いです。
この調停でも話合いがまとまらない場合は、審判によって、解決が図られます。審判とは、裁判の一種で、裁判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等の資料に基づいて、結論を出す手続です。遺産分割調停で、当事者間で土地の評価で争いがあり、当事者間でその評価について折り合いがつかない場合や、遺産の分割方法で折り合いがつかない場合に審判に移行する場合が多いです。
審判に移行すると、話合いの手続きではなくなるので、当事者からの書面提出や鑑定を行うことなど技術的なことが増え、専門性が高まります。
一定期間このような審理を行った上で、審判が下ります。審判に不服がある場合は、即時抗告を行って、上級の裁判所の判断を仰ぐことになります。調停での解決は、半年以上かかることが見込まれますので、遺産分割の結果が出るまでは時間がかかることもしばしばです。
次回は、遺産分割調停について解説します。