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自ら遺言を書いてみたが、紛失するリスクがあって、自分で遺言を保管したくないという方もいるかと思います。
他方で、公正証書遺言を作るには、コストがかかるし、公証役場に行くのは億劫だという方もいるかと思います。
このような場合に、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる自筆証書遺言保管制度が、2020年7月10日から
始まりました。
この制度を利用すれば、法務局で自分の遺言を保管してくれることになるので、遺言の管理面での不安が解消され
ることになります。
この自筆証書遺言保管制度について、次週以降、概説していきます。