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自筆証書遺言保管制度 その①

自ら遺言を書いてみたが、紛失するリスクがあって、自分で遺言を保管したくないという方もいるかと思います。

他方で、公正証書遺言を作るには、コストがかかるし、公証役場に行くのは億劫だという方もいるかと思います。

このような場合に、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる自筆証書遺言保管制度が、2020年7月10日から

始まりました。

この制度を利用すれば、法務局で自分の遺言を保管してくれることになるので、遺言の管理面での不安が解消され

ることになります。

この自筆証書遺言保管制度について、次週以降、概説していきます。

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