ブログ
お電話でのお問い合わせ045-285-6015

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この3ヵ月という期間を熟慮期間と言いますが、通常は、相続人が亡くなったことを知った時から3ヵ月以内ということになります。
ただ、熟慮期間は以外に短く、その間に遺産の調査が進まない、相続放棄を行うかどうかを決めきれないといったことも起こります。このような場合は、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることになることが多いです。
また、何かの事情で、相続人が亡くなったことを知らずに3ヵ月が経過してしまったが、今後の対応方法が分からないという人もいるでしょう。
当事務所では、上記のような、様々な事情のある相続放棄にも対応していますので、お困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。