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令和8年6月17日に改正民法が参議院で可決されました。
この改正民法の中には、パソコン・スマートフォンで作成された遺言を法務局で保管する保管証書遺言制度も存在し、いわゆるデジタル遺言制度が今後導入されます。
従来の自筆証書遺言では、遺言をする人が、遺言の内容を手書き(自署)しなければなりませんでしたが、デジタル遺言制度が導入されると、遺言作成の負担が軽減することが見込まれます。
保管証書遺言制度は、今後3年以内に施行されます。