ブログ

デジタル遺言(保管証書遺言)

令和8年6月17日に改正民法が参議院で可決されました。

この改正民法の中には、パソコン・スマートフォンで作成された遺言を法務局で保管する保管証書遺言制度も存在し、いわゆるデジタル遺言制度が今後導入されます。

従来の自筆証書遺言では、遺言をする人が、遺言の内容を手書き(自署)しなければなりませんでしたが、デジタル遺言制度が導入されると、遺言作成の負担が軽減することが見込まれます。

保管証書遺言制度は、今後3年以内に施行されます。

関連記事

  1. 相続コラム② 遺産分割調停①

  2. 相続コラム 自筆証書遺言保管制度 その③

  3. 公正証書遺言のデジタル化

  4. 相続コラム⑨ 遺留分侵害額請求について

  5. 自筆証書遺言保管制度 その②

  6. 相続コラム 自筆証書遺言を発見した場合

  7. 相続コラム⑧ 遺言を発見した場合

  8. 相続コラム 検認の必要性について

PAGE TOP