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財産が多数ある場合等、自筆証書遺言を作成するには以外に手間と労力がかかります。また、作成した遺言が法的に有効なのか心配する方もいらっしゃるかもしれません。このような場合は、公証役場で公正証書遺言を作成してもらえば、安心です。
ただ、公証役場に行くのが億劫・・・。そのように思われるかもしれませんが、令和7年10月に施行された法律により、現在は公証役場に出頭せずに手続きを行うことが可能になっています。
デジタル技術の発達により、公正証書遺言もかなり作りやすくなったと言えるでしょう。