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遺産に被相続人名義の不動産が存在する場合は、その該当不動産の登記簿を確認するのがセオリーです。
ただ、多数の不動産があったり、被相続人の所有する不動産が分からなかったりする場合があります。
このような場合は、該当不動産の登記簿を取得すること自体が難しくなります。
このような場合は、市区町村から被相続人の名寄帳を取得することをお勧めします。
対象範囲は市区町村に限られますが、被相続人の不動産が分かります。
また、法務局による所有不動産記録証明制度も令和8年2月から開始されています。この制度を用いれば、登記されている被相続人名
義の不動産が分かります。
多数の不動産がある等、相続でお困りであれば、お気軽にお問合せ下さい。