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自筆証書遺言保管制度を利用する場合、自ら書いた遺言を遺言書保管所(法務局)に預けることになります。
では、どこの遺言書保管所(法務局)を利用することができるのかというと次の3つの遺言書保管所(法務局)を利用することになります。
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
ただし、追加(2通目)で保管する場合は、1通目が保管されている遺言書保管所に対して行う必要があります。
次回は自筆証書遺言保管制度のメリットについて触れます。