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先週のコラムでも触れましたが、本人の自筆証書遺言を自宅にある被相続人の金庫で発見した場合は、検認の手続きを取る必要があります。
この点、自筆証書遺言は法務局で保管してくれるようになったので、この自筆証書遺言の保管の制度を利用している場合は、検認は不要になります。
また、公正証書遺言の場合にも、検認は不要になります。
このように、遺言の種類により、検認の必要性が変わってきます。
当事務所では、遺言や検認にも対応していますので、お困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。