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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。
そのため、自筆証書遺言は、紙に自書することが必要で、まだまだ、デジタル化は進んでいません。
この点、自筆証書遺言の財産目録は、PC等でも作成可能です(民法968条2項)。
ただ、財産目録の全ページ(両面の場合は両面とも)に、遺言者が署名押印することが必要です(民法968条2項)。
この点では、自筆証書遺言も、デジタル化が一部進んでおり、従前よりも利用しやすくなっています。
遺言の分野では、今後、改正法の施行があるため、遺言の活用が進みそうです。