ブログ
お電話でのお問い合わせ045-285-6015

遺産分割調停は、当事者の合意がない場合は、相手方の住所のある家庭裁判所に申立てるのが一般的です。
ですので、相手方が遠方に住んでいる場合は、遠方の裁判所で遺産分割調停が行われることになります。
ただ、事件が進み、遺産分割調停が不成立になった場合は、遺産分割調停は遺産分割審判に移行します。
この場合、遺産分割審判の管轄は、相続が開始した地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所にありますので、
遠方の裁判所で審判が行われない限り、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に移送されます。
申立人が被相続人と同居していた場合は、遺産分割審判になったことで、裁判が最寄りの裁判所に戻ってくるという事態もあります。
不動産の鑑定を行う場合は、上記のようなことが起こったりします。
相続や遺産分割手続は複雑ですので、お困りのことがあれば、気軽にご相談下さい。