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遺産分割における管轄

遺産分割調停は、当事者の合意がない場合は、相手方の住所のある家庭裁判所に申立てるのが一般的です。

ですので、相手方が遠方に住んでいる場合は、遠方の裁判所で遺産分割調停が行われることになります。

ただ、事件が進み、遺産分割調停が不成立になった場合は、遺産分割調停は遺産分割審判に移行します。

この場合、遺産分割審判の管轄は、相続が開始した地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所にありますので、

遠方の裁判所で審判が行われない限り、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に移送されます。

申立人が被相続人と同居していた場合は、遺産分割審判になったことで、裁判が最寄りの裁判所に戻ってくるという事態もあります。

不動産の鑑定を行う場合は、上記のようなことが起こったりします。

相続や遺産分割手続は複雑ですので、お困りのことがあれば、気軽にご相談下さい。

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