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被相続人が不動産を所有しているが、住宅ローンも負担している場合があります。
住宅ローンの有無は契約書、登記簿、預金通帳等で分かりますが、住宅ローンが多額の場合があります。
ですので、被相続人の住宅ローンがある場合は、まずは、契約書等で、団体生命信用保険(団信)の適用があるかを確認しましょう。
団信の適用があれば、相続人は住宅ローンの返済する必要がなくなります。
次に、団信の適用がない場合は、不動産の価値と住宅ローンを支払っていくことができるかを検討します。
仮に、不動産の価値が高くなく、住宅ローンを支払っていくことができない場合は相続放棄を検討することが一般的です。
上記のような場合以外は、他に相続人の方がいれば、遺産分割協議に進むのが一般的です。
住宅ローンを含む相続でお困りのことがありましたら、気軽にお問合せ下さい。