ブログ

相続コラム 検認の必要性について

先週のコラムでも触れましたが、本人の自筆証書遺言を自宅にある被相続人の金庫で発見した場合は、検認の手続きを取る必要があります。

この点、自筆証書遺言は法務局で保管してくれるようになったので、この自筆証書遺言の保管の制度を利用している場合は、検認は不要になります。

また、公正証書遺言の場合にも、検認は不要になります。

このように、遺言の種類により、検認の必要性が変わってきます。

当事務所では、遺言や検認にも対応していますので、お困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。

関連記事

  1. 相続コラム⑩ 遺留分侵害額請求について②

  2. 案件事例①:相続に関する問題・事件

  3. 相続コラム 自筆証書遺言を発見した場合

  4. 相続コラム⑦ 公正証書遺言について

  5. 相続コラム① 遺産分割の手続きについて

  6. 相続コラム 遺言の有効性について

  7. 相続コラム⑨ 遺留分侵害額請求について

  8. 相続コラム⑪ 遺留分侵害額請求について③

PAGE TOP