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自筆証書遺言保管制度を利用するメリットとしては、遺言を遺言保管所(法務局)で保管してもらうことができるので、紛失、改ざん、破棄、隠匿等を防ぐことができることが挙げられます。遺言を自宅等で保管する場合に比べてこれらの紛失等のリスクは相当低くなると思われます。
また、遺言を保管する際に、自筆証書遺言の形式面でのチェックを受けることができます。そのため、遺言作成の不安や疑問が減少すると思われます。但し、遺言の内容面でのチェックを受けることはできないので、保管されている遺言が有効であるとは限りません。この点は、ご注意下さい。
最後に、自筆証書遺言保管制度を利用した場合、相続が起きた後に裁判所の検認が不要になります。この点で遺言に則った相続の手続を速やかに行うことができます。
自筆証書遺言にはこれらのメリットがあります。