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遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消えてしまいます。
典型的には、被相続人が亡くなった後に検認等で遺言の内容を知った時が起算点となります。ただ、1年という期間は短いので、余裕を持って権利行使することが重要です。この権利行使の際には、内容証明郵便を使うのが一般的です。内容証明郵便の書き方が分からない場合は、専門家のアドバイスを得るようにすれば良いでしょう。
また、遺留分侵害額請求は、相続開始の時から10年を経過した場合にも消えてしまいます。
遺留分侵害額請求には2つの期間制限があることにご注意下さい。
当事務所は、遺留分侵害額請求を始めとする相続問題にも対応していますので、遺留分侵害額請求でお困りごとがありましたら、何なりとご相談下さい。
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